
金融業者の対応
何の連絡も入れず支払い期日を過ぎると数日以内に連絡先に電話がきます。大手の消費者金融の場合、「お支払い期日が過ぎていますが今月はいかがでしょう?」といったソフトな対応です。この場合、消費者金融の会社名ではなく個人名でかかってきます。
ここで入金の約束をした場合、次の入金予定日までは連絡は来ません。ここで入金の約束を破ると「お約束頂いたのに入金がございませんがどうされました?」といった連絡がきます。次も約束を破ると「お支払いの意思はないのでしょうか?」といった対応に変わってきます。
中小規模の消費者金融では利用者と連絡が取れるまで1日に2〜3度電話連絡をしてきます。時には勤務先に連絡してきたり、自宅に電報を送ってくる場合もあります。中小規模の場合は、大手の消費者金融よりも少し感情的な説教混じりの督促電話になり、入金の約束を破った場合、一括請求を匂わせた厳しい口調になります。
訪問のルール
以下の行為は法律で禁止されているので、この枠を超えた取立ては出来ません。
- 正当な理由ない場合の21時〜8時間の取り立て
- 勤務先への訪問
- 家族や第三者への取立て
- 暴力的な態度や暴言
- 張り紙行為
- 他社(他の金融業者)で貸入れして払うように要求する行為
- 大人数での訪問
- 弁護士介入後の取立て
上記の法律の保護を不必要に振りかざしたり、利用者の態度が悪かったり、約束を破る常習者になると、回収担当者は利用者が支払いをするか、確実な入金の約束が取れるまで帰らないという手段に出るようになる事もあります。場合によっては裁判所を使い強制執行をかけて回収の真剣さをアピールしてくる時もあります。
逃げれる?
通常、消費者金融では3ヶ月程度の遅延で、管轄が支店から本部の管理部(回収専門の部署)に管理が移ります。管理部では定期的に遅延者の住民票や戸籍を抜き、行方を追い、時効にならないよう裁判を起こします。各担当はノルマも課せられていますので、逃げるのは容易ではありません。