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金融まるわかりガイド > 外貨・FXまるわかり > 金融先物取引法のポイント

金融先物取引法とは?

 金融先物取引法とは、外国為替証拠金取引(FX)について、公設の取引所(東京金融先物取引所)を設け、取引を行う(くりっく365)と共に、取引所外の取引についても、業者を登録制にするなどの規制を行い、顧客を保護するためのものです(金融先物取引法第一条)。
 金融先物取引法では、外国為替証拠金取引(FX)や通貨オプションなどが規制の対象となり(法第二条)ますが、「預金等に組み込まれた金融先物取引」(外貨預金の為替予約や特約付外貨預金のオプションなど)は施行令第一条でこの法律の対象から除外されています。また、受け渡しなど差金決済を行わないものも金融先物取引にはあたりません。

業者は登録が必要

 法第二条第11項にて、取引所取引の全てと店頭取引のうち一般顧客を対象としたものが「金融先物取引の受託等」と定義され、法第二条第12項にて「「金融先物取引業」とは、金融先物取引の受託等を業として行う事をいい、「金融先物取引業者」とは、第五十六条の登録を受けて金融先物取引業を行う者をいう。」と定義されています。そして、法第二条第11項にて取引所取引の全てと店頭取引のうち一般顧客を対象としたものが「金融先物取引の受託等」と定義され、法第五十六条にて「金融先物取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた次に掲げる者でなければ、行うことができない。」となっています。つまり、登録を受けない限り、顧客と取引をする事はできません。外国の業者についても、登録を受けていない業者が日本国内の顧客に取引の勧誘を行う事はできません。

わかりやすい広告で

 法第六十八条にて、広告を行う場合、法令に定められた事項をきちんと表記し、リスクについても明らかにしなくてはいけないとあります。また、法第六十九条にて「必ず儲かる」など事実に反する広告はできません。

勧誘電話は禁止

 法第七十六条にて、「不招請勧誘の禁止」。つまり、呼ばれてもいないのに電話や訪問で勧誘を行う事は禁止されています。また、「必ず儲かる」、「損失は補填します」などという事もできません。
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