
株式分割
1株をいくつかに分割し、発行済みの株式数を増やす事です。例として、1株を2株に分割すると、株式を1,000株保有していれば持ち株数は自動的に2倍の2,000株になるという事です。しかし、株数は2倍になりますが、それに応じて資産価値も2倍になるわけではありません。理論上、1株の価値は半分になるので、資産価値=分割前後となります。。また、1株当たりの配当を据え置いたままですと、株主にとっては増配と同じ意味を持ちます。原則として、株式分割は取締役会の決議で行うことができます。
2001年10月施行の改正商法まで、分割後の1単位あたりの純資産が5万円を下回ってはならないという規制がありましたが撤廃されたので、従来認められていなかった大幅な株式分割が可能となりました。株式分割により、株数が増える事で流動性が高まり、また理論的に株価が下がる事で投資家の裾野が広がるのではと期待されました。
しかし、大幅な株式分割を行った銘柄は、株主分割の基準日(新株を割り当てる株主を確定する日)から、実際に新株券が株主の手元に届く効力発生日まで売れる株が品薄となって、株価が乱高下するケースも目立つようになりました。そこで2005年3月に、5分割を超えるほどの大幅な株式分割の自粛が全国証券取引所から求められるようなりました。そして、さらに2006年1月より、基準日から効力発生日までの期間がこれまでの約50日間から短縮され、基準日の翌日が効力発生日となりました。これにより、新株券が手元に届く前に売買が可能となりました。