上記の会社関係者とは
| 違法行為 | 罰則 |
| 会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引 (証取法166条1項) |
左記の行為を行った者に対して3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又は併科) (証取法198条19号) |
| 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引 (証取法166条3項) |
左記の行為により得た財産は没収 (証取法198条の2) |
| 左記の行為を行った法人に対して3億円以下の罰金 (証取法207条1項2号) |
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| 役員等の自社株等の売買に関する内閣総理大臣への報告書不提出又は虚偽記載報告 (証取法163条) |
左記の行為を行った者に対して、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(又は併科) (証取法205条15号、16号) |
| 役員等の自社株等の空売り規制違反 (証取法165条) |
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