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初心者でもすぐ分かる株式入門

株の基礎知識

インサイダー取引

 会社の内部者情報を知る立場にある会社関係者が、その立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買する事です。このような取引は、一般の投資家との不公平が生じて、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるので証券取引法で規制されています。

上記の会社関係者とは

  1. 上場会社等
    上場会社とその親会社・子会社の役員等(役員、代理人、使用人その他の従業者)
    役員、社員、パートタイマー、アルバイト等
  2. 上場会社等の帳簿閲覧権を持っている者
    総株主の議決権の3%以上を持った株主等
  3. 上場会社等に対して法令に基づく権限を持っている者
    許認可の権限等を持った公務員等
  4. 上場会社等と契約を締結している者、または締結交渉中の者
    取引先、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受会社、顧問弁護士等
  5. 2・4が法人の場合、その法人の他の役員等
    銀行の融資部門から投資部門への伝達等

インサイダー取引規制に違反した場合の罰則

違法行為 罰則
会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引
(証取法166条1項)
左記の行為を行った者に対して3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又は併科)
(証取法198条19号)
会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引
(証取法166条3項)
左記の行為により得た財産は没収
(証取法198条の2)
左記の行為を行った法人に対して3億円以下の罰金
(証取法207条1項2号)
役員等の自社株等の売買に関する内閣総理大臣への報告書不提出又は虚偽記載報告
(証取法163条)
左記の行為を行った者に対して、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(又は併科)
(証取法205条15号、16号)
役員等の自社株等の空売り規制違反
(証取法165条)

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