
配当への課税
上場株式等の配当金は、配当金を受け取る際に、所得税と住民税が源泉徴収されます。配当金の額にかかわらず、源泉徴収されるので、申告不要とする事ができます(大株主を除く)。申告不要にしますと、源泉徴収された税金だけで課税関係を終了させることができます。
また、配当控除を利用し確定申告をする事も可能です。 配当所得と給与などの所得を合わせ「総合課税」として、累進税率をもとに税金の計算を行います。場合によっては、確定申告をすると源泉徴収された金額が戻ってくる事もあります。
算出の仕方
配当金×源泉徴収税率=配当金の税金
源泉徴収税率は2004年1月から10%、2008年4月以降20%となります。