
株主総会
株主を構成員とし、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関です。毎決算期に1回開催するを、定時株主総会、必要に応じて開催するのを、臨時株主総会といいます。株式会社は、法律で年1回以上、定時株主総会をする事と定められています。
株主総会の決議には、通常決議と特別決議があり、原則として多数決をもって行われます。
通常決議
株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などの内容について、総株主の議決権の過半数に当たる株主が出席し、その議決権の過半数が賛成することによって成立します。会社定款により、この要件を変更することは可能です。
特別決議
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項は特別決議が行われます。総株主の議決権の過半数に当たる株主が出席し(定款により3分の1まで下げることも可能)、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立します。